著作権について

「番組」って誰のもの?

テレビ番組はテレビ局だけでなく、出演者や、脚本家・構成作家、作曲・作詞家、レコード会社、番組制作会社など非常に多くの関係者の協力で出来上がってい ます。そのため、番組を普通に見ること以外に利用する場合、あらためて関係者の許諾を得なくてはなりません。法律で関係者に認められている様々な権利・利 益を損なってはならないからです。
きちんと権利処理をしなければ、テレビ番組は放送以外での利用はできません。

自由に番組を利用できるのは?

番組をビデオに録画し、家庭内で個人的に楽しむことは自由です。また、学校で担任の先生や授業を受ける生徒が、自分で録画した番組を授業で使うことは自由にできます。
しかし、個人的に録画したものでも、店頭や研修会等の公衆の面前で再生することはできません。これは、営利・非営利に関係なく法律で禁止されています。
ホームページのデータも、個人的にパソコンにダウンロードすることは自由ですが、自分のホームページ等に掲載したり、ネット配信できるようにすることは禁止されています。

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